平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。 |
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■支給対象 |
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「小児の弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。 |
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■対象者 |
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9歳未満の被扶養者 |
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■給付額 |
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児童福祉法の規定に基づく補装具の種目 |
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■更新 |
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■提出書類 |
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