正式名称:障害者自立支援法による補装具費支給制度(平成18年10月施行)
身体障害者手帳が聴覚障害によって交付された場合、所定の手続きによっ
て補装具費が支給される制度です。
まず、身体障害者手帳を聴覚障害によって取得する必要があります。
( 各都道府県知事より交付を受けます。)
聴覚障害等級基準(軽い順)=障害者手帳が取得できます
6級 ① 両耳の聴力レベルが70デジベル以上のもの
(40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)
② 1側耳の聴力レベルが9 0デジベル以上、他側耳の聴力レベルが
50デジベル以上のもの
4級 ① 両耳の聴力レベルが80デジベル以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
② 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
3級 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デジベル以上のもの
(両耳全ろう)